PCpandaのSecond Documentary

人生は40代後半からやで!

フェーズ1.8 - 『退職後金銭事情』脱サラした年度末の悲劇に備えよう!

皆様こんにちは!
冒頭に失礼致します。
先日番外編としてお伝えした『名犬のお話し』で登場しましたルナちゃんが3/30に他界した事を合わせてご報告致します。最後に会いに行けた事も運命を感じます。正に全てが人生storyですね。

るなちゃんお幸せにね♪

↓私の最新ブログを見逃さない

さて、今回はお伝え忘れていた事を思い出し、フェーズ1の続編に立ち戻りますが辞職した後の3月末のお金事情が不測の事態だったので、お伝えしておきたいと思います。


【仕事を辞めると決めたら有休消化】
辞職の意を伝えた時に有休の残日数がある場合のほとんどが退職日までに消化をされると思うのですが、私の場合一ヶ月以上有休消化する事になったので、12月末日退職でしたが、12月は一度も出社しなかったわけです。
当該12月分の給与は翌1月に振り込まれた訳ですが、ココで第一の不測の事態が発生。12月は一度も出社していないので、通常時の給与から交通費が全額不支給でした。次にそこそこ手取りを支えていた残業代が0である事。更には12月の最終給与から社会保険料が2か月分引かれていた事。これは社会保険料が入社時から後納付扱いだったからという理由です。(知らんがなっ!)
最後の社会保険料は流石にサプライズでした。減額の程度は私の想定を遥かに上回っており、在籍は賞与月である12月まででしたので、賞与が出た訳ですが、超微々々寸志でした。
これにより実質インカムは想定していた金額の1/3くらいしか手に出来なかったわけです。


【住民税の算出は〇〇で行われ、〇月に請求が来る】
市(県)民税等の住民税は前年の1/1~12/31が算定期間になっており、その期間の所得額によって納税額が決定します。会社努めしている間は毎月の給与から分割請求(特別徴収)されているので、あまり気に留めない方も多いとおもいますが、仕事を辞めると現実を直視させられる納付書が届きます。
私の場合、今年の1月分から5月末までの特別徴収出来なかった分を3月末日に追納額として請求が来たわけです。
納税に関しては、就業していれば上記の特別徴収として毎月12分割で徴収され、独立事業所得を受けるようになった場合は普通徴収として6月、8月、10月、12月の4分割で徴収されるようになります。
上記の徴収方法は市町村によって違いがあったら困りますので、お住まいの市町村役所HPにてご確認頂く事をお勧めいたします。

◎納税額のシュミレーションはコチラのHPが便利ですのでリンクしておきます。
juuminzei.com

また、私は現在までに利用した事がないのですが、節税方法としてブレイクしたふるさと納税を実施すると、返礼品と呼ばれる掲載商品を手に入れる事が出来ると共に、所得税、住民税、特例控除の3つが合計控除されます。

◇計算方法は・・・
所得税控除:(寄付金-2,000円)× 所得税
②住民税額控除:(寄付金-2,000円)× 10%
③特例控除:(寄付金-2,000円)×(100%-10%-所得税率)
①~③の合計が控除されます。

今年は私もふるさと納税を初体験したいと思っておりますので、コチラのブログで実体験をご報告させて改めて頂きます。


【厚生年金保険から国民年金への移行】
厚生年金保険という制度は会社が国民年金に上乗せされた納付金額を半額負担してくれるという制度で、多くのサラリーマンが辞めてからありがたみを感じる制度です。(労使折半という制度です。)
退職後は基礎年金として納付義務が発生する国民年金第1号被保険者登録が必要になります。
分かり易く言うと厚生年金で40年間加入実績を積んだ方と国民年金で同年加入実績を積んだ方では、60歳以降の受取り出来る金額は2倍以上差がでるという事を知っておきましょう。
考え方の一つとして、週に正社員の3/4程度の時間をパート、アルバイトする方も厚生年金に加入対象になりますので、賢く年金を積み上げたい方は副業と主業をシェアして事業計画を組むというのも良いかもしれません。


【組合保険や協会けんぽから国民健康保険への移行】
勤めていた会社によって加入される制度は様々ですが、総称して厚生年金と併せて社会保険料として引かれていた金額には健康保険者証交付を受けていたと思います。退職後は国民健康保険に移行して納付義務が生じます。多くの自治体では国民年金登録と国民健康保険への移行手続きは窓口が近く、同時に受付してくれる所が多いのではないでしょうか。
移行手続き完了後は納付通知書が其々から届く事はもはや説明不要でしょう。


【退職後納付しないといけないとされる事柄のまとめ】

  • 最後の給与支払いは想定を下回る事を当然とせよ!
  • 最後の賞与なんて会社のさじ加減に任せるしかない!
  • 納税の義務は社会人の最低限!知っておく事で賢く節税を!
  • 国民年金国民健康保険加入は必須項目と織り込んで考えよう!

これらの項目が僅か2ヶ月間にゾワゾワッと湧いてきたわけで、まぁ来るぞと知っておく事で対策ができますが、知らない場合は恐怖でしかないですよ。
でも、安心して下さい。事業独立してすぐに売上を立てる事が出来ない場合でも納税、年金納付、健康保険の納付は事前申請にて納付猶予減額申請、免除申請等が用意されています。いずれの制度も「自己都合退職である場合減免の対象とはなりません!」と書いてありますが、話し合いにより措置を受ける事が出来る場合もありますので、まずは管轄に相談をしましょう。

結果から言うと私はなんとか凌げた印象です。此方も実話体験談としてご報告致しましょう。
国民年金・・・減免措置が認められ、通知書にて6月分まで免除(自己都合退職なんだがなぁ・・・)
健康保険・・・減免措置が認められ、半額に減額された納付額を3回に分けて納付済(半額でも嬉しさ4倍!)
住民税の納付(3月末期限)・・・追納金約6万円納付済(今からふるさと納税はおそいですよねぇ・・・)

納付済と格好良く書いている借金にまみれている吾輩で御座いますが、此方も下記の裏技を駆使しております。


【裏技:公的納付や公共料金納付を1ヶ月程度猶予する方法】
結論から言うとクレジットカードを使用する訳ですが、クレジットカード会社から引き落としされるタイミングは各社異なりますが、半月~2ヶ月後に清算をするというのが一般的ではないでしょうか。
そしてコンビニに納付用紙を持って行ってもクレカで支払いはできません。
では、どうする?最近ではほとんどの公共料金納付用紙がバーコード決済する事ができるのはご存じでしょうか。
paypay、aupay、d払い等のスマホ決済で支払いが出来ますので、普段使っていらっしゃるpayのチャージをクレジットで行えば、実質納付猶予の環境を強制的に作る事が出来ます。
欲を言えば各payポイントが付けば言う事なしなのですが、コチラは付かない事を確認済です。
チャージ元のクレジットにポイントが付くかどうかは、ご契約クレジット会社で調べてみて下さい。

今回は不慮の事故・・・ではないか?不測の事態を想定の範囲内にまとめる知恵をお話しさせて頂きました。
お役に立ちましたでしょうか?
今後も自分の為になる、皆様のお役に立てる実体験、初体験を気持ち軽やかにお話しして参りますので、是非読者登録をお願いしたいです。
最後までお付き合い頂きましてありがとうございます!


皆様の応援で順位が上がって参りました!是非今回もボタンをぽちっとお願いします
↓↓↓ 各リンクに1回飛んで頂くだけで応援ポイント1入ります ↓↓↓